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住宅ローン減税・住宅ローン控除
住宅ローン減税・住宅ローン控除とは、金融機関などからの融資により住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、最長10年間にわたり、年末の住宅ローン残高に応じた金額を所得税額から控除できるという制度です。つまり、住宅やマンションなど不動産を購入したときに支払った住宅ローンが税金の還付金として戻ってくる制度のことを言います。
※正式には、住宅借入金等特別控除といいますが、住宅ローン減税や住宅ローン控除と呼ばれています。
住宅ローン減税・住宅ローン控除を活用する
住宅ローン控除や住宅ローン減税を受けることのできる条件として以下のものがあります。
(1)控除を受ける年の所得が3000万円以下のこと。
(2)住宅を取得してから6カ月以内に入居しすること。
(3)住宅ローンの返済期間が10年以上のこと。
(4)入居した年とその前後2年間に『特別控除』を受けていないこと。
(5)専有面積が50平方メートル以上あること。
(6)中古住宅の場合は建築後25年以内であること。
控除金額を事前に計算してみます。入居時点でのローン残高によって変わります。
確定申告した後は、入居年ごとに控除される最高金額に変わります。
平成18年/最高で3000万円まで
平成19年/最高で2500万円まで
平成20年/最高で2000万円まで
※
控除される率も経過年によって変わってきます。1〜6年目は借入れの1%、7〜10年目は借入れの0.5%となります。
※住宅ローン控除を受けるには、住宅を買った翌年に必ず確定申告が必要になります。
住宅ローン控除を申請するには、税務署へ確定申告にいきます。
インターネットを使って国税庁のホームページから申請も可能です。税務署により、確定申告の方法を無料指導の日があるようなので活用していただくとよいでしょう。
国税庁のホームページはこちら
■税務署に申告する時に必要な書類
サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。
自営業者の場合は、一般の確定申告書用紙に所得の申告と同時に控除の申告を下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。
(1)住宅取得資金借入の年末残高証明書
(2)住民票の写し
(3)家屋の登記簿謄本
(4)建築確認通知書
(5)建物の金額の分かる請負契約書または売買契約書。
※より詳しく知りたい方はお住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
詳しくは、財務省ホームページ 「住宅ローン減税制度の概要」 をご覧ください。
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